司法書士佐々木事務所
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債務整理について

「多重債務」という言葉が社会に出てきて数年がたちました。未だに年間18万人程の破産者が出ています。「破産予備軍」といわれる方々は200万人ともいわれています。この異常な状況が少しでも改善されるよう私達司法書士は日夜がんばっています。                      当事務所は日本司法支援センター「法テラス」相談登録司法書士です。債務整理の費用が心配な方でも解決方法はあります。ご相談ください。

当事務所では、借金解決についての相談は無料で行っています。1人で悩まずとにかく相談してください。まず一歩踏み出す勇気を持ってください。

債務整理の手続きの種類

債務整理手続き比較表
○:有り △:どちらでもない ×:なし
  任意整理 特定調停 民事再生 自己破産
債務減額の程度 グレーゾーン金利カット+将来利息カット グレーゾーン金利カット+将来利息カット 原則5分の1まで減額 全額カット
信用情報機関への登録
浪費が原因の場合の手続採用の可否
裁判所の関与 ×
官報への掲載 × ×
職業制限の有無 × × ×
グレーゾーンとは?

消費者金融等の利息は、利息制限法に定める利息を10%近く上回っていることが多く、この部分をグレーゾーンと呼びます。高い利息のまま支払をしていることで、払いすぎた金利が返還されることもあります。(過払い金の返還)

信用情報機関とは?

全国銀行協会、CIC、全国信用情報センター連合会といった民間の信用情報機関です。カード利用者の「氏名・生年月日」など個人情報や「他社での残高・返済回数」などの借入データが登録されています。債務整理を行うと、その情報も登録されてしまいます。

任意整理

裁判所が関与せず、当事者(債務者と債権者)の話し合いで返済の条件(金額・分割返済期間など)を決定する方法。この手続きを利用される方は、債務額がそれほど多額ではないため、自己破産や個人再生手続きを採る必要がない方です。通常は、債務者の代理人として、弁護士や司法書士が交渉を行います。消費者金融の大部分は利息制限法という法律に違反した金利を取っているため、計算しなおすと大幅に債務が減る場合があります。

(過払い金について)
前記のような違法な利息を払い続けていると、払いすぎた利息で元金まで返済しきっていることになっている場合があります。(5年〜7年ほど借入と返済を繰り返していると債務がなくなっていることが多いです。)このような状態でさらに支払いを続けていると、その支払った分は返還してもらえる可能性があります。現在、最高裁判所において過払い金についての判例は消費者に有利なように判断されていますが、細かい部分では未だ争いがあります。

特定調停

簡易裁判所に調停の申立をする方法です。任意整理を裁判所で行うとお考えください。但し、調停が成立すると判決と同じ効力が発生するため、支払いを怠ると給与の差押をされる場合がありますので、ご注意ください。なお、特定調停の中で過払い金の返還を求めることはできません。弁護士や司法書士に支払う報酬がない方は、簡易裁判所で申立て方法をアドバイスしてもらい、自分で調停することができます。但し、返済できるかどうかの判断はしっかりしなければならないので、できる限り弁護士、司法書士のアドバイスをうけたほうが良いと思います。

破産

債務者の生活再建のための最終手段です。

裁判所が関与して債務者に財産を提出させて、それを各債権者に平等に分配し、それでも返済できなかった債務については、裁判所が決定を出して返済の義務を消滅させるという制度です。但し、浪費、ギャンブルといった不真面目な原因の場合は債務を全額免除されない場合があります。この手続きを利用する方は、任意整理では返済が難しい方です。

■ ポイント 

@ 家財道具等は手元に置いておくことができます。

A 戸籍・住民票には破産手続きを行ったことは記載されません。

B 選挙権・被選挙権を失うことはありません。

C 旅行や出張なども、原則自由に行くことができます。

D 事情によっては、免責決定が下りず、債務の返済義務が残る場合があります。

個人再生手続

裁判所が関与して債務額を原則5分の1に圧縮して、その金額を原則3年間の分割で返済するという制度です。債務増加の原因がギャンブルなどの浪費に該当し、自己破産手続きを採ることができない方や住宅ローンがある場合に、マイホームを手放したくない方が利用します。(財産状況によって債務を5分の1に圧縮できない場合があります。)※無職の方や収入が安定していない方は手続きを採ることができません。

どの手続きをとったとしても金融機関の信用情報には債務整理の事実が登載されてしまいます。

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債務整理の手続きの流れ

【代表例】破産手続きの流れ(財産なしの場合)

1. 法律相談
2. 司法書士に依頼
・費用支払い
・委任状署名
※この時点ですべての返済を停止してください。
3. 司法書士が債権者に手紙で受任の通知
この通知が届くと貸金業法の定めに従って債権者からの請求がストップします。
1〜3ヶ月
4. 債権者から債務残額の返事
1〜3ヶ月
5.依頼者ごとの対応策検討・書類作成
 
6. 破産申立
 
7. 破産審尋
 
8. 破産開始決定
 
9. 免責審尋
10. 免責決定
10. 免責不許可
(借金ゼロ) (借金残る)
養育費、婚姻費用、故意・重過失による賠償金(交通事故など)、税金、健康保険料、罰金はゼロにはなりません。
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