不動産売買・贈与

不動産取引についてのあなたの不安を解消します。不動産売買や贈与には、司法書士が欠かせません。当事務所では、不動産登記のスペシャリストとして、不安のない手続案内を行います。ご相談いただいても、当事務所は不動産業者ではないので、売買を強く勧めたりすることはありませんので、ご心配いりません。不動産屋さんに相談する前に、一度相談してみませんか?

当事務所の特徴

(1)不動産登記情報取得

速やかに不動産の登記状況を確認し、必要な登記手続き及びこれに関する書類をご案内いたします。住所変更、担保抹消の有無、その他手続の有無を確認することで、手続の不安を解消します。

(2)担保債権者、税金等の差押の対応

安全に売買できるように、担保債権者や差押権者と解除に向けて確実に調整します。

(3)見積もり無料

売主の方は、□住所変更の有無、□権利書の有無 をお教えください
買主の方は、□購入される不動産の評価額、□融資金額 をお教えください。

⇒費用はこちらからご覧下さい


一般的な不動産売却

売却理由の確認

不動産は大きな財産です。売却するには、それなりの理由があると思いますが、お話いただけると、ご希望に沿った売却に御協力することができます。

相続不動産売却(相続登記を行う前に御相談されることをお勧めします。)

 相続物件を売却する場合の事情としては、お金に換えて相続人で分配する(換価分割)が多く見られます。但し、相続登記を済ませてからでないと売却することはできません。売却後の分配も考えて遺産分割協議や相続登記を行う必要があり、また譲渡所得税の問題もあります。まずはご相談ください。

任意売却(住宅ローンが苦しい)

 不動産を売ることだけが解決ではありません。住宅ローンの月々の支払いが減額できないか、個人再生手続で住宅を守れないか等多方面から検討してアドバイスいたします。やむを得ず売却するとなった場合は、破産等その後の法的手続きも対応可能です。

破産物件の購入

 破産物件の売主は、持主自身ではなく、破産管財人の弁護士になります。裁判所が関与することで、書類や売買までの流れが通常の不動産売買とは異なるので、スムーズに手続を行うには、ある程度の実務経験を要します。また、仮差押・差押及び複数債権者の担保があることから、一般的には購入に二の足を踏む特殊な物件ですが、当事務所では、破産物件の立会の豊富な経験から、その不安や誤解を解消することができます。

よくあるお問い合わせ

Q差押の登記が入っていますが、購入時に間違いなく差押は外れますか?


A不動産売買が行われる当日に、必ず司法書士が立会、差押が外れることを確認いたします。


 

Q売買登記手続きは司法書士に依頼しないとできないのですか?


A登記申請は自分でもできますが、売買の登記に関連して複数の登記手続が必要な場合が多いので、取引の安全のため司法書士が行うことがほとんどです。


 

Q司法書士費用がどれぐらいかかるかわからず不安です。基準はありますか?


A以前は報酬額が規則で決められており、どの事務所に依頼してもほぼ変わりませんでした。現在も以前の報酬規則を基礎に価格が設定されていますので、どの事務所に依頼してもあまり変わりません。費用の大部分は「登録免許税」と呼ばれる法務局への支払いで、これは不動産の「固定資産評価額」(売買代金ではありません。)を基に算出されます。


 

Q不動産購入に際して、宅建業者から司法書士を紹介してもらえますか?


A司法書士を紹介してもらうことは可能です。司法書士のお知り合いがあれば、その人に依頼することは問題ありません。司法書士を選ぶのは、お客様の自由です。


 

Qいわゆる破産物件の購入を考えています。何か気をつけることはありますか?


A宅建業者が間に入った物件の場合は、「重要事項説明」を受けることができますので、通常の不動産購入と何ら変わりありません。ただし、税金も含めた複数の差押や担保設定があるため、その調整のために時間がかかることがあります。ご購入検討の際には、早めに司法書士に相談することをお勧めします。


不動産売買と差押が外れるまでの流れは下記のとおりです。

司法書士立会のもと、売買代金を買主に納めます
↓
差押権者は、買主からお金を受け取り、差押を外すことに同意します
↓
司法書士は売買についての登記申請を法務局へ、差押権者は差押を取下げる申請を裁判所へ行います。
↓
裁判所から法務局へ差押を抹消する登記申請が行われます。

本来は、売買の登記前に差押を外してほしいところですが、裁判所に差押を取下げる申請がされれば、後日必ず差押抹消の登記申請が行われるので心配ありません。ケースによっては、司法書士が裁判所まで同行し、差押の取下げがなされることを確認するので安心してください。

不動産贈与

 贈与税についての対応が重要になります。ご希望の場合は、税理士同席の上相談に応じさせていただくことが可能です。

 見積ご希望の方は
 □権利書 □評価証明書 をお手元にご準備いただき、ご連絡ください。

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