相続・相続放棄

相続の場面で司法書士ができること。相続登記(遺産分割協議を含めた不動産の名義替え)、遺言書作成支援、遺言執行者就任、遺言書検認申立、相続放棄書類作成、遺産分割調停書類作成、特別代理人選任申立、相続不動産手続、その他裁判所提出書類作成<相続放棄等、相続に関する裁判所手続きには、法テラスが利用できます。>

相続の方法

1.遺言書の確認 2.相続人は誰かを確認 3.遺産や債務の状況の確認
遺言書について⇒クリック! 相続人について⇒クリック! 下記の流れをご覧ください。
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遺言あり 遺言なし
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公正証書以外は、検認を受けて、その遺言内容どおりに相続手続を行います。 財産、債務すべてを相続する。
⇒単純承認
相続財産の限度で債務を弁済
⇒限定承認
相続したくない。借金が多い。
⇒相続放棄



全文を自書し、日付、氏名、押印が必要です。秘密にしたい方、とりあえず、遺言したい方にはお勧めですが、偽造、変造、未発見のリスクがあります。



内容を記載した遺言書(自筆でなくてもよいです。)に遺言者が署名押印し、封筒に入れ封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。



証人2人以上の立会のもとに公証人が遺言書を作成します。偽造、変造の危険はほとんどなく、最も安全で確実な方法といわれています。
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相続人全員で遺産分割協議を行う。
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遺産分割協議書作成、実印押印。
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相続が始まったことを知ってから、3カ月以内に相続人全員が共同して家庭裁判所に申立を行う。
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相続が始まったことを知ってから、3カ月以内に家庭裁判所に申立を行う。
 
相続開始後3カ月経過してしまっていても、負債の存在を知らなかった、自分が相続人となったことを知らなかった等、事情によっては、相続放棄が受け付けられる場合はあります。とにかく相談さすることをお勧めします。
 
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預貯金、証券、不動産の名義替えを行う。    

1.遺言について

自分の財産の処分方法を自分で決めることができる最後の方法です。亡くなった後では、自分では決められません。ぜひ遺言をしてください。
 遺言の種類は主な物が自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つです。それぞれにメリットデメリットはあります。遺言を発見したら、以下をご注意ください。

□封印がしてある場合は、開けないでください。(開けた場合は罰則有)
□内容に不満があっても隠したり、廃棄しないでください。(相続人の資格を失います。)
□公正証書遺言以外の場合は、裁判所で「検認手続」が必要です。
□「遺言執行者」の定めがある場合は、速やかにその人に連絡してください。
□遺言書に記載がなくても、「遺言執行者」の選任は可能です。

検認とは・・・

 遺言の存在を裁判所で確認します。決して遺言の有効性を確認するわけではありませんが、相続人全員を裁判所に呼び出すことになります。
⇒つまり、相続人を呼び出したくない場合は公正証書遺言に限ります。

遺言執行者とは・・・

 「相続人の代理人」として遺言の内容を実行します。遺言に執行者の指定がなくても遺言者死亡後、裁判所への申立てにより、選任することができます。司法書士は業務として遺言執行者に就任することができます。

遺言執行者選任例

 遺言者は、5人兄弟で、妻も子もおらず、両親も既に他界していました。そこで、兄弟のうちの1人に全財産を遺贈する旨の遺言がなされていた場合、財産の名義変更を行うには、結局相続人である兄弟全員の印鑑が必要になります。しかし、遺贈を受ける人以外が、協力してくれない場合に、遺言執行者が印鑑を押すことで、スムーズに遺言の内容が実行されます。遺言執行者は「相続人の代理人」だからです。

2.相続人について

民法で定められた取り分です。夫が亡くなった場合の代表的な相続分は下記のとおりです。

ケース1 妻と子供2人が相続人の場合

 全財産の2分の1は妻、残り2分の1を子供の数で分けます。本ケースの場合は、4分の1ずつとなります。

ケース2 妻と夫の父母が相続人の場合

 全財産の3分の2は妻、残り3分の1を父母で分けます。本ケースの場合は、6分の1ずつとなります。

ケース3 子供だけの場合

 子供の数で均等に分けます。子供だけが相続人です。

ケース4 妻と夫の兄弟2人が相続人の場合

 全財産の4分の3は妻、残り4分の1を兄弟の数で分けます。本ケースの場合は、8分の1ずつとなります。

ケース5 亡くなった夫は再婚で、今の妻との間に1人、前の妻との間に1人子供が存在する場合

 今の妻の子と前の妻の子は、亡くなった夫の子であることには変わりありません。よって妻が2分の1、子供たちはそれぞれ4分の1ずつです。

3.遺産分割協議

 相続人全員で話し合って財産の分け方を決めます。相続人の調査を正確に行っていないと、有効な遺産分割協議はできません。一口に相続財産といっても、法定相続分で分け切れるものばかりではありません。遺産分割に際しては様々な方法があります。

換価分割

 不動産、証券等をすべて現金化して分配する方法。但し、不動産等を売却する場合は、譲渡所得税が発生する場合があるので、必ず専門家に相談してください。

代償分割

 例えば、相続財産が不動産1つだけで、兄弟3人で相続を行う場合、1人がその不動産を相続し、他の2人には、不動産を相続した人から、その代償として相当の現金を支払う方法。

特別受益

 生前に亡くなった人から生前に贈与を受けている場合は、その分の相続分を減らすことができます。

寄与分

 亡くなった人に生前、財産の維持や増加に協力したり、療養看護をした人には、その貢献度合いにより、相続分を増加させることができます。

 上記で決まらない場合は、遺産分割調停を行います。裁判所で調停員とともに解決策を模索します。




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