ファイナンシャルプランナー織田事務所 法テラス

相続について

「相続なんて初めて」という方がほとんどです。相続のことを今から考えておきませんか。
後で後悔しないためにも今から意識しておくことが必要です。
遺言についての相談もお受けしております。

相続放棄に関する相談も受付中です。

相続の流れ

1.いったい誰が相続人なのか調査します古い戸籍や旧民法の規定に精通していないと困難な場合があります。
司法書士は戸籍のプロでもありますので、お任せください。
遠方の戸籍調査もお受けいたします。
戸籍をたどって相続人をすべて確定させます。
戸籍・住民票の取得費用は一通1050円+実費です。
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2.亡くなられた方の財産がどれだけあったか確認します資産家の方は、遺産相続にかかる相続税が心配です。
相続税が発生する恐れのあるときは、税理士さんをご紹介いたします。
亡くなった方の借金が多額な場合は、借金も相続されてしまいます。
そんなときは、「相続放棄」をお勧めします。

当事務所は相続放棄についても経験豊富です。お問合せください。
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3.遺言の有無を確認します遺言は亡くなられた方の最後のメッセージです。大切にしてください。
遺言には、主に公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆遺言の3種類があります。
当事務所では遺言作成についての御依頼もお受けいたします。
それぞれ特徴がありますので、お気軽にご相談ください。
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4.遺産分割協議をします相続人全員で行わないと遺産分割協議は成立しません。
後日の紛争を予防することから、しっかりした相続調査が必要です。
相続人皆様が納得する遺産分割協議をサポートいたします。
遺産分割協議がまとまらない場合は
家庭裁判所の調停手続きをお勧めしています。
家庭裁判所提出書類作成は司法書士業務です。ご相談ください。
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5.不動産については相続登記申請をします相続が何代にも渡ってしまうと、
遺産分割協議が行われていたとしても、
登記申請が非常に困難になる場合があります。
相続登記はなるべく早めにされることをお勧めします。
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6.相続税が発生する場合は税務署に申告しますこれぐらいだったら・・・。との油断は禁物です。
税理士さんとよく相談の上、申告してください。

相続放棄

亡くなった方の借金は相続人の方に引き継がれてしまいます。相続放棄は、相続が発生したとき、もしくこれを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。もし、 3ヶ月経過していても事情によっては放棄が可能な場合もあります。 そもそも、相続が発生したから3カ月程度は「あっ」と言う間に過ぎてしまいます。この間に亡くなった方のすべてを把握することは中々難しいことで、 法律や裁判所も杓子定規に放棄を受け付けないということはありません。きちんと説明をすれば大丈夫です。悩む前にまずご相談ください。

[相続放棄手続き費用(着手金はありません。複雑な相続関係は除きます。)]

当事務所報酬 3万円(消費税込)
実費(郵便切手・収入印紙) 約1300円
※上記費用の他、戸籍を収集する場合は、1通あたり実費(450円~750円)+1050円が必要です。

相続財産の処分

「相続が発生したけど、不動産の管理ができないし、処分して現金にしてみんなでわけたい。」とお考えの方、ご相談ください。税金の疑問、相続手続きの疑問、登記、買手探し等、当事務所のネットワークを活かしてご要望にお答えいたします。

相続登記に必要な書類

相続登記申請には様々な書類が必要になります。特に戸籍については、複雑であるため注意が必要です。
なお、戸籍については、生命保険や預貯金の相続手続きにも必要です。
では、具体的に必要になる書類を紹介します。

1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(市町村役場市民課)

・被相続人(亡くなった方)の生まれた時から死亡した時までの全ての戸籍
・相続人全員(相続しない方も含めて)の戸籍謄本

2.住民票(市町村役場市民課)

・不動産を相続される方の住民票(本籍続柄は省略しないでください。)
・被相続人の最後の住所の住民除票

3.印鑑証明書(市町村役場市民課)

・相続人全員(相続しない方も含めて)の印鑑証明書

4.評価証明書(市町村役場資産税課)

・被相続人所有の全物件の評価証明書
・窓口で戸籍を示して、相続人からの請求である旨を告げるとスムーズです。

5.登記済権利書

・相続登記に必要なわけではありませんが、被相続人の所有物件を確認させていただくためにお預かりいたします。
(紛失している場合でも、他の方法で確認はできますので、ご安心ください。)

このすべてをご自身でそろえることは、中々難しいため、お時間の無い方は、書類収集から御依頼されることをお勧めします。司法書士は職権で戸籍や住民票を取得することができます。御依頼いただくと手続きはスムーズに進みます。

もちろん費用のかかることですので、できるところまでご自身で収集していただき、不足部分の収集を御依頼いただいてもかまいません。

「印鑑証明書」「登記済権利書」は職権で取得できません。
「評価証明書」については、別途委任状をいただけましたら、代理で取得することはできます。

職権とは?

司法書士は、その職務上、戸籍や住民票を「職務上請求用紙」と呼ばれる専用の用紙で依頼者に代わり取得することができます。この権限を「職権」と言っています。他人の戸籍や住民票を思いのままに取得することができるため、当事務所では冗談で「魔法の用紙」と呼んだりしていますが、「司法書士」という職業の信頼性の上に成り立つ権限のため、職務以外での使用をすることはありません。
(職務以外で使用したこが発覚するとお上からキツイお叱りを受けます。)


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