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| 現在、会社法において、様々な仕組みの株式会社を作ることが可能となっています。あなただけの会社作りを当事務所がサポートいたします。 |
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1.会社の定款の打合せ |
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2.公証役場で定款認証 |
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3.資本金の入金 資本金の額は、信用をはじめとして、許可、入札においても影響しますので、慎重に決めてください。また、金銭出資に限らず、例えば車等を資本金とする「現物出資」という方法も可能です。 |
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4.法務局へ登記申請 法務局へ書類を提出することで、会社は成立します。「会社設立日」とは、定款を作成した日や公証役場での認証の日ではなく、法務局へ書類を提出した日になります。書類に不備があると、会社は成立しません。会社設立登記申請の代理権のある司法書士にお任せください。 |
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5.登記完了後は各役所へ届出 税金のことは税理士さん、社会保険のことは社会保険労務士さんの業務となります。もし、依頼者の方のご希望がございましたら、当事務所と信頼関係のある各士業の方々をご紹介いたします。 |
新会社法施行により、様々な種類株が発行できるようになりました。これにより、種類株の設計で出資を募り、会社を運営していくことができます。しかし、出資を募る以上は情報開示は当然のことです。ごまかしの無い決算書、明確な事業計画等、経営者であればこれらがいつでも提示できるようでないとこれからの競争には勝てません。 当然、金融機関からの借入れにおいても同様のことが言えます。
「出資者はいるんだけれども、どのように出資してもらったらお互に納得できるのだろう?」「事業計画の実現には自信があるが、どこか融資してくれないかなな?」とお考えの方、ぜひ一度当事務所でご相談ください。 当事務所と信頼関係にある専門家と連携して御協力いたします。
会社法を使って増資をしましょう。
会社に対する債権で資本金を増加させることができます。!
これが、債権現物出資(DES)による募集株式の発行です。
○手続の流れ(非公開会社・第三者割当の場合)
↓
株主総会・特別決議〔募集事項決定〕
募集株式引受申込者への通知
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引受申込者から会社への書面交付
↓
株主総会・特別決議もしくは取締役会決議〔募集株式の割当決定〕
↓
検査役の調査(下記の場合は不要)
↓
☆総数引受契約による手続きの場合はすべて1日で終了させることが可能です
〜債権現物出資をしても検査役の調査が不要な場合〜
@現物出資者に割り当てる株式の総数が、
発行済株式総数の10分の1を超えない場合
A現物出資財産について募集事項として定められた価額の総額が
500万円を超えない場合
B現物出資財産について募集事項として定められた価額が相当であるこ
とについて弁護士、公認会計士、または税理士の証明を受けた場合
C現物出資財産が(募集株式を発行する)会社に対する金銭債権であって、
当該金銭債権について募集事項として定められた価額が当該金銭債権
に係る負債の帳簿価額を超えない場合
□登記のためにご依頼主様にご用意いただくものは、会計帳簿です。
(※初めて御依頼される場合は、状況確認のため定款、謄本を確認させていただきます。)
□登記に必要な議事録等書類は司法書士が準備し、これに押印願います。
□招集手続きは、法務局に提出するものではありませんが、ご希望に応じて対応いたします。
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注意事項:引受人が取締役の場合は利益相反取引となるので、取締役会決議もしくは株主総会決議によって利益相反取引を承認していただく必要があります。 |
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