|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、会社法において、様々な仕組みの株式会社を作ることが可能となっています。あなただけの会社作りを当事務所がサポートいたします。 |
![]() |
1.会社の定款の打合せ |
![]() |
2.公証役場で定款認証 |
![]() |
3.資本金の入金 資本金の額は、信用をはじめとして、許可、入札においても影響しますので、慎重に決めてください。また、金銭出資に限らず、例えば車等を資本金とする「現物出資」という方法も可能です。 |
![]() |
4.法務局へ登記申請 法務局へ書類を提出することで、会社は成立します。「会社設立日」とは、定款を作成した日や公証役場での認証の日ではなく、法務局へ書類を提出した日になります。書類に不備があると、会社は成立しません。会社設立登記申請の代理権のある司法書士にお任せください。 |
![]() |
5.登記完了後は各役所へ届出 税金のことは税理士さん、社会保険のことは社会保険労務士さんの業務となります。もし、依頼者の方のご希望がございましたら、当事務所と信頼関係のある各士業の方々をご紹介いたします。 |
〜会社法だらだらメモ〜
私、司法書士です。だから、出版もしてみたりして、そこそこ会社法解ります。もちろん商業登記は専門分野です。司法書士でない方にも会社法を知っていただき、活かしてもらいたいと思っています。そんなこんなで適当にメモしていきます。
資金調達
新会社法施行により、様々な種類株が発行できるようになりました。これにより、種類株の設計で出資を募り、会社を運営していくことができます。しかし、出資を募る以上は情報開示は当然のことです。ごまかしの無い決算書、明確な事業計画等、経営者であればこれらがいつでも提示できるようでないとこれからの競争には勝てません。 当然、金融機関からの借入れにおいても同様のことが言えます。
「出資者はいるんだけれども、どのように出資してもらったらお互に納得できるのだろう?」「事業計画の実現には自信があるが、どこか融資してくれないかなな?」とお考えの方、ぜひ一度当事務所でご相談ください。
当事務所と信頼関係にある専門家と連携して御協力いたします。
会社法を使って増資をしましょう。
会社に対する債権で資本金を増加させることができます。!
これが、債権現物出資(DES)による募集株式の発行です。
○手続の流れ(非公開会社・第三者割当の場合)
↓
株主総会・特別決議〔募集事項決定〕
募集株式引受申込者への通知
↓
引受申込者から会社への書面交付
↓
株主総会・特別決議もしくは取締役会決議〔募集株式の割当決定〕
↓
検査役の調査(下記の場合は不要)
↓
☆総数引受契約による手続きの場合はすべて1日で終了させることが可能です
〜債権現物出資をしても検査役の調査が不要な場合〜
@現物出資者に割り当てる株式の総数が、
発行済株式総数の10分の1を超えない場合
A現物出資財産について募集事項として定められた価額の総額が
500万円を超えない場合
B現物出資財産について募集事項として定められた価額が相当であるこ
とについて弁護士、公認会計士、または税理士の証明を受けた場合
C現物出資財産が(募集株式を発行する)会社に対する金銭債権であって、
当該金銭債権について募集事項として定められた価額が当該金銭債権
に係る負債の帳簿価額を超えない場合
□登記のためにご依頼主様にご用意いただくものは、会計帳簿です。
(※初めて御依頼される場合は、状況確認のため定款、謄本を確認させていただきます。)
□登記に必要な議事録等書類は司法書士が準備し、これに押印願います。
□招集手続きは、法務局に提出するものではありませんが、ご希望に応じて対応いたします。
注意事項:引受人が取締役の場合は利益相反取引となるので、取締役会決議もしくは株主総会決議によって利益相反取引を承認していただく必要があります。
会社の謄本って何よ?
「会社の謄本取ってきて。」と言われたりしますが、謄本って・・・
会社の謄本とは、「履歴事項全部証明書」と言われるもので、法務局に登録されている会社のおおまかな内容の証明書です。この中身を変更する事が司法書士の仕事です。
会社の謄本について、下記に実物に近いもので説明します。
|
実際の会社謄本に記載されている内容 (最も簡単な場合です。) |
解 説 | |
|
商号 |
株式会社佐々木事務所 |
会社の名前です。設立の際には、周囲に同じ会社名がないか調査しておくことをお勧めします。後日のトラブル回避です。 |
|
本店 |
名古屋市熱田区金山町一丁目4番1号 |
ビル名までは入れなくても良いですが、「番」「号」等正確な表示が必要です。 |
|
公告をする方法 |
官報に掲載する方法とする。 |
会社の大切な事柄を世間に報告する方法です。例えば会社の合併等組織再編、資本減少の手続きの際に使用します。なお、株式会社は決算公告義務がありますので、この公告の際にも使います。 |
|
会社成立の年月日 |
平成22年4月22日 |
設立の登記申請をした日です。登記が会社誕生の要件です。 |
|
目的 |
1.不動産売買、管理、賃貸業 2.経営コンサルタント業 3.前各号に付帯関連する一切の事業 |
会社が行う事業です。何でもできるようにたくさん入れたいところですが、胡散臭い会社になるので、ほどほどをお勧めします。 |
|
発行株式総数 |
1万株 |
会社が「発行できる」株数です。 |
|
発行済株式の総数 並びに種類及び数 |
発行済株式の総数 300株 |
会社が現在「発行している」株数です。 |
|
資本金の額 |
金300万円 |
会社の資本金です。この金額が会社に現存していることを証明するわけではないので、御注意ください。 |
|
株式の譲渡制限に 関する規定 |
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 |
「勝手に株を譲渡しないでね」の規定ですが、この定めが登記されていても、譲渡はできます。詳しくは後ほど・・・ |
|
役員に関する事項 |
取締役 佐 々 木 聡 史 |
会社の役員さんです。代表者は住所が記載されます。悪いことはできません。 |
|
名古屋市熱田区金山町一丁目4番1号 代表取締役 佐 々 木 聡 史 | ||
|
登記記録に関する 事項 |
設立 平成22年4月22日 |
登記の記録が起こされた日です。設立と同時に登記が起こされます |
| 料金が気になる方 | 詳しく相談したい方 |
| ページTOPへ |